教育法規 教育基本法

前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた【①】で【②】な国家を更に発展させるとともに、【③】と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、【④】を重んじ、【⑤】と【⑥】を希求し、【⑦】を尊び、豊かな【⑧】と【⑨】を備えた人間の育成を期するとともに、【⑩】を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、【11】の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の【12】を確立し、その【13】を図るため、この法律を制定する。
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第4条-2 2 国及び【①】は、【②】のある者が、その【③】の【④】に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な【⑤】を講じなければならない。①地方公共団体 ②障害 ③障害 ④状態 ⑤支援第4条-3 3 国及び地方公共団体は、【①】があるにもかかわらず、【②】によって【③】が困難な者に対して、【④】の措置を講じなければならない。①能力 ②経済的理由 ③修学 ④奨学第5条-1 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、【①】を受けさせる【②】を負う。①普通教育 ②義務第5条-2 2 【①】として行われる【②】は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において【③】に生きる基礎を培い、また、【④】及び社会の形成者として必要とされる【⑤】を養うことを目的として行われるものとする。①義務教育 ②普通教育 ③自立的 ④国家 ⑤基本的な資質第5条-3 3 【①】及び【②】は、義務教育の機会を保障し、その【③】を確保するため、適切な【④】及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。①国 ②地方公共団体 ③水準 ④役割分担第5条-4 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、【①】を【②】しない。①授業料 ②徴収第6条-1 法律に定める学校は、【①】を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める【②】のみが、これを設置することができる。①公の性質 ②法人第6条-2 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の【①】に応じて、体系的な教育が【②】に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な【③】を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む【④】を高めることを重視して行われなければならない。①心身の発達 ②組織的 ③規律 ④意欲第7条-1 大学は、【①】の中心として、高い【②】と【③】を培うとともに、深く真理を【④】して新たな知見を【⑤】し、これらの【⑥】を広く社会に提供することにより、社会の【⑦】に寄与するものとする。①学術 ②教養 ③専門的能力 ④探究 ⑤創造 ⑥成果 ⑦発展第7条-2 2 大学については、【①】、自律性その他の大学における教育及び研究の【②】が尊重されなければならない。①自主性 ②特性